他の事業の兼業は?
(金融商品取引業者は、他の業務を兼業できるの?)
A06.金融商品取引業者の行おうとする金融商品取引業の種類によって異なります。
有価証券の売買や店頭デリバティブ取引等を行う「第一種金融商品取引業」を営む者と、ファンドの運用など「投資運用業」を営む者は、原則として、金融商品取引法に掲げられている業務以外の業務を行うことができません。
例外として、内閣総理大臣の承認があれば、他の業務も営むことができます。
これに対して、匿名組合契約やファンド契約の締結を行う「第二種金融商品取引業」を営むものと、投資顧問契約に基づく投資助言などを行う「投資助言・代理業」を営む者は、公益に反すると認められない限り、他の業務を行うことは自由です。
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